Tender Announcement
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R5−9国営明石海峡公園運営維持管理業務 - 1 -入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和5年 5月12日支出負担行為担当官近畿地方整備局長 渡辺 学1.一般競争に付する事項(1)調達案件の名称及び数量R5-9国営明石海峡公園運営維持管理業務 1式(電子調達システム対象案件)(2)調達案件の概要R5-9国営明石海峡公園運営維持管理業務入札実施要項(以下「実施要項」という。)による。 (3)履行期間令和6年2月1日から令和10年1月31日まで(4)履行場所国営明石海峡公園・淡路地区 兵庫県淡路市・神戸地区 兵庫県神戸市(5)入札方法① 落札決定にあたっては、総合評価落札方式(加算方式)をもって行うので、総合評価のための本事業実施の具体的な方法及びその質の確保の方法等に関する書類(以下「企画書」という。)、競争参加資格等必要とされる資格を確認するための書類を添付した書類(以下「申請書等」という。)を提出すること。 ② 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額を入札書に記載すること。 ③ 電報及び郵送による入札は認めない。 ④ 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 (6)電子調達システムの利用本案件は、入札及び競争参加資格確認申請書等(以下「申請書等」という。)の- 2 -提出を電子調達システムで行う対象案件である。 なお、電子調達システムにより難い場合は、紙入札方式参加願を提出するものとする。 2.競争参加資格等(1)単体企業① 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 ② 令和4・5・6年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の近畿地域の競争参加資格を有する者であること。 なお、当該資格に係る申請については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和5年3月31日付官報) の別表に記載されている申請受付窓口(近畿地方整備局総務部契約課ほか)にて随時受け付けている。 ③ 申請書等の受領期限の日から開札の時までの期間に、近畿地方整備局長から指名停止を受けている期間がないこと。 ④ 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和5年3月31日付け衆議院庶務部会計課長、参議院庶務部会計課長、国立国会図書館総務部会計課長、最高裁判所事務総局経理局長、会計検査院事務総長官房会計課長、内閣府大臣官房会計課長、デジタル庁会計担当参事官、復興庁会計担当参事官、総務省大臣官房会計課長、法務省大臣官房会計課長、外務省大臣官房会計課長、財務省大臣官房会計課長、文部科学省大臣官房会計課長、厚生労働省大臣官房会計課長、農林水産省大臣官房参事官(経理)、経済産業省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房会計課長、環境省大臣官房会計課長、防衛省大臣官房会計課長。 以下、「令和5年3月31日付け公示」という。 )に基づく「会社更生法及び民事再生法開始に基づく更生手続の決定等を受けた者の手続」を行った者を除く。 )でないこと。 ⑤ 電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。 ⑥ 入札説明書及び図書等を下記3(3)の交付方法により、下記3(2)の交付期間に、電子調達システムから自ら直接ダウンロード、または支出負担行為担当官から直接交付を受けた入札説明書及び図書等により作成した申請書を下記3(5)の受領期限までに提出した者であること。 ⑦ 他の入札参加者又は所属する共同体以外の共同体の構成員との間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 (a) 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。 ・親会社と子会社の関係にある場合・親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(b) 人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし1)については、会社等(会社法施行規則(平成 18 年法務省令第 12 号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平- 3 -成 14 年法律第 154 号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。 )である場合を除く。 1) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合ⅰ) 株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 イ 会社法第2条第 11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役ロ 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役ハ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役ニ 会社法第 348 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役ⅱ) 会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役ⅲ) 会社法第 575 条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第 590 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)ⅳ) 組合の理事ⅴ) その他業務を執行する者であって、ⅰ)からⅳ)までに掲げる者に準ずる者2) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第2項又は会社更生法第 67 条第1項の規定により選任された管財人(以下単に管財人という。)を現に兼ねている場合。 3) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(c) その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合単体企業(組合含む)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(a)又は(b)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 ⑧ 競争の公正性を害すると判断される場合には、本業務に係る業務に関与する者でないこと。 ⑨ 近畿地方整備局国営公園運営維持管理業務評価アドバイザーが属する事業者でないこと。 ⑩ 守秘義務の遵守などについて社内の規則で明記していること。 ⑪ 国営明石海峡公園事務所で令和4年度に実施の「利用実態調査業務」、「公園関係調査設計資料整理業務」に参加している者及び当該業務の管理技術者・担当技術者の出向・派遣元並びにこれらの者と資本面・人事面で関係がある者でないこと。 ⑫ 企業の業務実績に関する要件実施要項1.2.に掲げる業務を担当する企業等は、業務内容に応じて実施要項3.2.に示す「表7 企業の業務実績等に関する要件」を満たすこと。 なお、参加資格要件の確認は、3(5)申請書等の提出期限の日をもって行うものとする。 - 4 -表7 企業の業務実績等に関する要件①本業務全体の②施設・設備維③植物管理業務 ④収益施設等設置管理運営マネジメント 持管理業務 業務及び企画立案業務・本業務全体の・施設・設備維・植物管理業務に・収益施設等設置管理運営マネジメント 持管理業務に 必要な要件 業務に必要な要件及び企画立案 必要な要件業務に必要な要件業 務下記に示す業務(平成15年度以降に完了した履行期間が概ね12ヶ月以上の業務に実 績限る)において1件以上の実績を有していること(なお、申請書類提出時におい※1 て実施中の業務にあっては、令和6年1月31日までに完了するもの)下記の1)~2)の下記の1)~2)の下記の1)~2)のい下記の1)~2)のいずれかをいずれかを対象いずれかを対象ずれかを対象とし対象とした収益施設等設置とした業務全体とした施設・設た植物管理業務(本管理運営業務(本実施要項のマネジメント備維持管理業務実施要項1.2.3参 1.2.4参照)の実績(収益及び企画立案業(本実施要項1.2. 照)の実績を1件施設のうち、いずれか1種務(本実施要項1. 2参照)の実績を以上有すること 類以上の運営を行った実2.1参照)の実績1件以上有する 績)を1件以上有することを1件以上有すことること1)地区公園、特殊公園、都市住民全般の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等の利用に供している都市公園(総合公園、運動公園、広域公園及び国営公園など)2)レクリエーション施設※2 又は観光・商業施設※3 で、園地※4 管理を行っている施設注 共同体等の代表共同体等の一員(代表者以外)としての実績も認める意 者等の中心的役事 割を担った業務項 のみを実績とする保 有 1級造園施工管理資 格 技士を1名以上有者 する法人であること※1:業務実績は、契約書等により実績(発注者は問わない。民間実績も可とする。)が確認できるものに限る。 (共同体での実績の場合は、当該企業が実施した業務分のみが実績となる。)再委託の実績については、契約書等により内容が明確に確認できる場合については、業務実績に関する要件と認める。 ※2:レクリエーション施設:主に屋外において、都市公園法の公園施設と同様な施設の構成により不特定多数の利用者へ有料でサービスを提供しているもの(例:遊園地、動物園、植物園、水族館、牧場、テーマパーク、ゴルフ場等)※3:観光・商業施設:宿泊、ツアーガイド、物品販売など多様なサービスを一元的に不特定多数の利用者へ有料で提供しているもの(例:大規模ホテル、複合ショッピングセンター等)※4:園地:屋外において年間を通して植物と空地が一体となり、それらの利用・鑑賞を目的として広く一般に周知されているとともに、適切かつ計画的な維持管理がなされている現存する園地。 (移動可能なプランター等の植物管理は含まない。)- 5 -⑬ 配置予定者の業務実績等に関する要件実施要項1.2.に掲げる業務を担当する配置予定者は、業務内容に応じて実施要項3.3.に示す「表8 配置予定者の業務実績等に関する要件」を満たすこと。 なお、競争参加資格の確認は、3(5)申請書等の提出期限の日をもって行うものとする。 表8 配置予定者の業務実績等に関する要件①本業務全体のマネジ ②施設・設備維持管 ③植物管理業務の ④収益施設等設置管メント及び企画立案 理業務の業務責任 業務責任者 理運営業務の業務業務の業務責任者 者 責任者(総括責任者)業 下記に示す同種又は類似業務(平成15年度以降に完了した履行期間が概ね12ヶ月以上の業務 務に限る)の経験を有すること(なお、申請書類提出時において実施中の業務にあっては、の 令和6年1月31日までに完了するもの)経同下記の1)~2)のいずれ 下記の1)~2)のいず 下記の1)~2)のい 下記の1)~2)のいず験種かを対象とした業務全 れかを対象とした施 ずれかを対象とし れかを対象とした収※業体のマネジメント及び 設・設備維持管理業 た植物管理業務(本 益施設等設置管理運1 務企画立案業務(本実施 務(本実施要項1.2.2 実施要項1.2.3参 営業務(本実施要項1の要項1.2.1参照)の実 参照)に関する業務 照)に関する業務 2.4参照)に関する業経績を有し、かつ、下記 の実績を有し、かつ、 の実績を有し、か 務の実績(収益施設験のア)~ウ)のいずれかの 施設・設備維持管理 つ、植物管理業務 のうち、いずれか1経験を有すること 業務に関する下記の に関する下記のエ) 種類以上の運営を行エ)又はオ)のいずれか 又はオ)のいずれか った実績)を有し、の経験を有すること の経験を有するこ かつ、収益施設等設と 置管理運営業務に関する下記のエ)又はオ)のいずれかの経験を有すること1)都市住民全般の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等の利用に供している10ha以上の都市公園(総合公園、運動公園、広域公園及び国営公園など)2)レクリエーション施設※4 又は観光・商業施設※5 で、2ha以上の園地※6 管理を行っている施設ア)延べ2年以上の総括 エ)延べ2年以上の総括責任者※2 または業務責任者※3 の経験責任者※2 の経験 オ)延べ3年以上の業務経験イ)延べ3年以上の業務責任者※3 の経験ウ)総括責任者※2 または業務責任者※3 の経験を有し、かつ技術士(建設部門:都市及び地方計画)または技術士(総合技術監理部門:建設)の資格を有する者類下記の3)~4)のいずれ 下記の3)~4)のいず 下記の3)~4)のい 下記の3)~4)のいず似かを対象としたマネジ れかを対象とした施 ずれかを対象とし れかを対象とした収業メント、企画運営管理、設・設備維持管理業 た植物管理業務に 益施設等設置管理運務施設・設備維持管理業 務(本実施要項1.2.2 関する業務(本実 営業務(本実施要項1の務、植物管理業務、収 参照)に関する業務 施要項1.2.3参照) 2.4参照)に関する業経益施設等設置管理運営 の実績を有し、かつ、 の実績を有し、か 務の実績(収益施設験業務(本実施要項1.2. 施設・設備維持管理 つ、植物管理業務 のうち、いずれか11(1)、(2)、1.2.2~1. 業務に関する下記の に関する下記のエ) 種類以上の運営を行2.4参照)のいずれか エ)又はオ)のいずれか 又はオ)のいずれか った実績)を有し、に関する業務の実績を の経験を有すること の経験を有するこ かつ、収益施設等設有し、かつ下記のア) と 置管理運営業務に関~ウ)のいずれかの経験 する下記のエ)又はオ)を有すること のいずれかの経験を- 6 -有すること3)地区公園、特殊公園、都市住民全般の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等の利用に供している都市公園(総合公園、運動公園、広域公園及び国営公園など)4)レクリエーション施設※4 又は観光・商業施設※5 で、園地※6 管理を行っている施設ア)延べ2年以上の総括 エ)延べ2年以上の総括責任者※2 または業務責任者※3 の経験責任者※2 の経験 オ)延べ3年以上の業務経験イ)延べ3年以上の業務責任者※3 の経験ウ)総括責任者※2 または業務責任者※3 の経験を有し、かつ技術士(建設部門:都市及び地方計画)または技術士(総合技術監理部門:建設)の資格を有する者資 - - 1級造園施工管理 -格 技士実 ・業務責任者※3 は、令和6年2月1日時点において、単体企業又は共同体の構成員との直接施 的な雇用関係があるものであること。 企画書の提出時に雇用関係が無い場合は、業務開体 始時までに雇用関係にあること(雇用関係にあることを約束する念書等(任意書式)で制 確認する)。 なお、単体企業又は共同体の構成員との直接的な雇用関係がないことが判明した場合、「虚偽の記載」として取り扱う。 ・上記①の業務責任者※3 1名を総括責任者※2 とすること。 ・共同体にあっては、上記①の総括責任者※2 は代表企業に所属する者とすること。 ・総括責任者は、原則、実施期間中専任(※7)とする。 なお、病気・死亡・出産・育児・介護等の事情によりやむを得ず総括責任者又は総括責任者以外の業務責任者を変更する場合は、上記に掲げる基準を満たし、かつ、当初の者と同等以上の者を配置するものとし、予め近畿地方整備局の承諾を得るものとする。 ・総括責任者※2 は各業務の業務責任者を兼務することができる。 また、業務責任者※3は他業務の業務責任者※3 を兼務することができる。 ・開園期間中は、上記①~④の業務責任者のうち少なくとも1名以上が勤務する体制とすること。 さらに業務責任者が勤務しない業務については、その業務に精通した者を勤務させるものとし、緊急対応を含め上記①~④が円滑かつ迅速に行われる勤務体制をとること。 なお、やむを得ず業務責任者を1人以上勤務する体制をとることが一時的に困難となる場合には、緊急対応を含め、上記①~④の業務が迅速かつ円滑に行われる勤務体制を確保した上で、事前に総括調査員の承諾を得ること。 (ただし、事故などやむを得ない事由により事前に承認を得られない場合を除く。)・主な業務従事(勤務)場所は、淡路地区、神戸地区毎の管理棟とすることを想定している。 なお、上記①~④の業務が迅速かつ円滑に行われる体制が確保できるのであれば、テレワークについても勤務と認める。 ※1:業務実績は、契約書等により実績(発注者は問わない。民間実績も可とする。)が確認できるものに限る。 (共同体での実績の場合は、当該配置予定者が実施した業務分のみが実績となる。)再委託の実績については、契約書等により内容が明確に確認できる場合については、業務実績に関する要件と認める。 ※2:総括責任者とは、複数の業務分野について全体的に総括する立場の者をいう。 収益施設等設置管理運営業務を行う場合及び収益施設等設置管理運営業務責任者と兼務する場合、収益施設等設置管理運営業務とそれ以外の業務との従事割合等を明確に区分し、収益施設等設置管理運営業務への委託費の支出は認めない。 ※3:業務責任者とは、個別業務の責任者をいう。 収益施設等設置管理運営業務責任者と兼務する場合、収益施設等設置管理運営業務とそれ以外の業務との従事割合等を明確に区分し、収益施設等設置管理運営業務への委託費の支出は認めない。 なお、複数の業務分野について全体的に総括する立場の者を補佐する者の経験は、業務責任者の経験とみなす。 ※4:レクリエーション施設:主に屋外において、都市公園法の公園施設と同様な施設の構成により不特定多数の利用者へ有料でサービスを提供しているもの(例:遊園地、動物園、植物園、水族館、牧場、テーマパーク、ゴルフ場等)- 7 -※5:観光・商業施設:宿泊、ツアーガイド、物品販売など多様なサービスを一元的に不特定多数の利用者へ有料で提供しているもの(例:大規模ホテル、複合ショッピングセンター等)※6:園地:屋外において年間を通して植物と空地が一体となり、それらの利用・鑑賞を目的として広く一般に周知されているとともに、適切かつ計画的な維持管理がなされている現存する園地。 (移動可能なプランター等の植物管理は含まない。)※7:専任:他の工事及び業務等に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該業務に係る職務にのみ従事していることをいう。 ただし、契約の締結後、業務を開始するまでの期間(準備期間)は専任を要しない。 ⑭ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省が発注する業務等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。 (2)共同体① 上記2(1)に掲げる条件を満たしている者より構成される共同体であること。 ② 業務形態(a) 構成員の分担業務が、業務の内容により、「R5-9国営明石海峡公園運営維持管理業務△△・××共同体協定書」において明らかであること。 (b) 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことが、「R5-9国営明石海峡公園運営維持管理業務△△・××共同体協定書」において明らかであること。 ③ 代表者要件構成員において決定された代表者が、「R5-9国営明石海峡公園運営維持管理業務△△・××共同体協定書」において明らかであること。 ④ 共同体の協定書は別紙1に示した「R5-9国営明石海峡公園運営維持管理業務△△・××共同体協定書」によるものであること。 ⑤ 共同体で本業務を履行する場合は、申請書等と併せて「R5-9国営明石海峡公園運営維持管理業務△△・××共同体協定書」を提出すること。 ⑥ 共同体で本業務を実施する場合、代表企業は、本業務全体のマネジメント及び企画立案業務、施設・設備維持管理業務、植物管理業務、収益施設等設置管理運営業務を包括的に管理すること。 ⑦ 入札参加者は、共同体として参加する場合、下記の業務を担当する企業を明らかにするものとする。 (a)本業務全体のマネジメント及び企画立案業務(b)施設・設備維持管理業務(c)植物管理業務(d)収益施設等設置管理運営業務⑧ 入札参加者は、共同体として参加する場合、代表企業を定め、当該代表企業が入札・契約手続きを行うこととする。 代表企業は、上記2(2)⑦(a) 本業務全体のマネジメント及び企画立案業務を担当する企業とする。 ⑨ 入札参加者は、共同体として参加する場合、3(5)申請書等の提出期限の日以降は、共同体を構成する者の変更を認めない。 - 8 -⑩ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省が発注する業務等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。 3.入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所及び契約条項を示す場所並びに当該入札に関する問い合わせ先〒540-8586 大阪府大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎近畿地方整備局総務部契約課購買第一係電話06-6942-1141(内線2536)(2)入札説明書及び図書等の交付期間別表1のとおり。 (3)入札説明書及び図書等の交付する場所及び方法電子調達システムにより交付する。 (質問回答等を、電子調達システムの調達資料ダウンロード機能を用いて行うため、資料のダウンロードの際に「ダウンロードした案件について訂正・取消が行われた際に更新通知メールの配信を希望する」にチェックを入れること。)ただし、やむを得ない事由により、電子調達システムにより入手が出来ない場合は、支出負担行為担当官から直接交付を行うので、上記3(1)に問い合わせること。 (4)電子調達システムのURLhttps://www.geps.go.jp/(5)電子調達システム及び紙入札方式による申請書等の受領期限別表1のとおり。 (6)企画書及び収益施設運営計画書の受領期限別表1のとおり。 (7)電子調達システム及び紙入札方式による入札書の受領期限別表1のとおり。 (8)開札の日時及び場所日時 別表1のとおり。 場所 近畿地方整備局 入札室4.その他(1)契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金 免 除契約保証金 要(3)入札者に要求される事項① 電子調達システムにより参加を希望する者は、所定の受領期限までに申請書等を上記3(4)に示すURLに提出しなければならない。 ② 紙入札方式により参加を希望する者は、所定の受領期限までに申請書等を上記3(1)に示す場所に提出しなければならない。 - 9 -なお、①、②いずれの場合も、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から申請書等の内容に関する照会があった場合には、説明しなければならない。 (4)企画書に関するヒアリング提出された企画書について以下のとおりヒアリングを実施する。 ①実施予定日:別表1のとおり。 ②実施時間:別途通知する。 ③実施場所:近畿地方整備局 9階 建政部会議室(住所は上記3(1)に同じ。 )(5)入札の無効競争に参加する資格を有しない者のした入札、入札の条件に違反した入札及び電子調達システムを利用するためのICカードを不正に使用した者の入札は無効とする。 (6)契約書作成の要否 要(7)落札者の決定方法① 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で入札したもののうち、実施要項(5.2.2)総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を当該契約の相手方とすることがある。 ② 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。 (8)手続きにおける交渉の有無 無(9)その他 詳細は入札説明書による。 - 10 -別表13.(2)入札説明書及び図書等 令和5年 5月12日(金)からの交付期間 令和5年 6月23日(金)までの10時00分から16時00分まで(ただし最終日は12時00分まで)(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)3.(5)申請書等の受領期限 令和5年 6月23日(金)12時00分3.(6)企画書及び収益施設運 令和5年 8月24日(木)営計画書の受領期限 16時00分3.(7)入札書の受領期限 令和5年10月30日(月)16時00分3.(8)開札の日時 令和5年10月31日(火)10時00分4.(4)企画書に関するヒアリ 令和5年 9月14日(木)ング (予備日:令和5年 9月19日(火))
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